車庫証明不要を悪用!! 150台あまりを不正登録した外国人グループを摘発

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「自動車の保管場所の確保等に関する法律」で定められた条例を悪用し、車庫証明取得の必要が無いとされる関東近郊の村で大量の中古車を不正登録していたとして、警視庁は6日、スリランカ人の男ら外国籍の4人を電磁的公正証書原本不実記録、同供用の疑いで逮捕したことを明らかにした。

警視庁・交通捜査課の調べによると、この4人は2001年10月から2002年5月の間、中古車3台の保管登録を行う際、実際には居住していない茨城県千代川村の住所を使って申請し、不正登録を行っていたとされる。判明しているだけで150台近いクルマが千代川村での保管登録がなされており、その大部分は不法滞在する外国人に転売されていた。

自動車の保管場所を規定する法律(自動車の保管場所の確保等に関する法律)では、「特別区並びに市、町及び指定された村ではクルマの保管場所が必要で車庫証明を取得する必要がある」と規定されているが、千代川村はこれには該当せず、普通車(登録車)でも車庫証明を申請する必要がない。4人はこれを悪用して不正登録を続け、1台あたり3万円の不正な収入を得ていたとみられる。

関東近郊では不法滞在する外国人が土浦ナンバーのクルマを多用するケースが目立っており、警察で捜査を進めていた。

《石田真一》

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