警視庁は28日、昨年7月に「七夕集会」と称した暴走を行い、他車の通行を著しく阻害したとして暴走族メンバーの少年8人と、自称「幹部」の20歳の男3人の合計11人を道路交通法違反(共同危険行為)で逮捕した。
警視庁・交通捜査課の調べによると、この11人は昨年7月7日の深夜から8日未明に掛け、「七夕集会」と称し、東京都東村山市〜瑞穂町間の新青梅街道14km区間で蛇行運転や対向車線走行、信号無視を繰り返すなどして暴走。一般車両に危険を感じさせるなどした疑いが持たれている。
警察では当日の暴走行為をビデオで撮影し、暴走に関わった人物を後日に特定。東京都西部を拠点に活動する暴走族メンバーであることが確認できたため、逮捕に至ったとしている。
今回の事後摘発は昨年6月に施行された改正道路交通法が適用されることになったが、これは警視庁管内では現行犯を除いては初のケースとなる。道交法の第117条の3では共同危険行為の罰則を「2年以下の懲役または50万円以下の罰金」と定めており、全員に40〜50万円の高額な罰金刑が言い渡される見込み。