香川県警は24日、今年夏からの施行を目指している県の暴走族追放条例に暴走常習者や暴走族への加入勧誘を行うメンバーに対しての重罰規定を盛り込む方針であることを明らかにした。パブリックコメントを求めた際、市民から重罰化の要望が予想よりも多かったことから条例案に組み入れられることとなったという。
香川県としての暴走族追放条例は従来の道路交通法ではカバーできず、取り締まり対象とならない公園や駐車場などでの暴走行為や、暴走行為への強制や勧誘、期待族(ギャラリー)のあおり行為などを禁じ、罰則対象としている。今年6月の制定を目指し、現在開催中の県議会で最終的な検討が行われている。
条例案の策定当初にまとめられた罰則は、暴走族への加入を勧誘・強制することが6カ月未満の懲役または30万円以下の罰金。暴走族の活動をあおる者については10万円以下の罰金ということのみだった。ところがこの罰則について、市民からパブリックコメントという形で意見を求めたところ、常習者に対しての罰則強化を求める声が多かった。
このため、摘発前歴が2回以上あるものを「常習者」と定め、こうした者が暴走行為そのものを命じ、あるいは強制することについては1年以下の懲役あるいは50万円。あおり行為と迷惑走行は6カ月以下の懲役または50万円以下の罰金と新たに定め、条例案に盛り込んだ。常習者を規定するものや、そうした者に対して重罰で望むという暴走族追放条例は全国にも例がないとしている。