愛知県が日本一きびしい暴走族追放条例---ネット統制もある?

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愛知県と愛知県警は21日、都道府県の条例としては初めて懲役刑などの罰則規定を盛り込んだ「暴走族追放条例」の試案を公表した。違反時に罰則適用の対象となるのは「14歳以上の暴走族メンバー」と明記するなど画期的な内容となっている。

愛知県が県条例として定めることになった暴走族条例は、すでに実施されている他地域のものを参考にしているが、さらに一歩踏み込んだ内容となっている。条例で禁止されるのは暴走行為はもちろん、暴走前に集結すること、覆面などで顔を隠すこと、特攻服を着用することなど。これらは違反が確認された場合、5万円以下の罰金が命じられる。対象となるのは14歳以上のメンバーで、これは暴走族の現状を勘案した末に決定したという。

暴走族OBの暴力団員(面倒見)についても、暴走に協力した見返りにメンバーから「謝礼」を受け取るなどした場合、6カ月以下の懲役あるいは50万円以下の罰金を科すことになる。これらは暴力団への資金提供を断つことが目的で、どういった形の支払いであったとしても、それが「謝礼」だと認定された場合には適用可能としている。

また、民間の企業に対しても暴走族の活動に協力しないことが求められ、改造バイクへの給油やメンテナンスなどを断固として行わないように呼びかけるのは従来と変わらない。

目新しいのはその規制が「自粛」という名目でインターネットにも及ぶということ。暴走を呼びかける内容の書き込みをインターネット上の掲示板にメンバーが書き込んでいることが確認された場合、管理者に対して自粛を要請。管理者権限で削除させることも盛り込む予定だ。条例で言うところの「管理者」は掲示板を提供する業者そのものとなる予定だが、この部分についての罰則規定は特に設けられていない。警察としてはあくまでも業者に対して自粛を要請する形であり、削除を強制するものではないとしている。

《石田真一》

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