「内緒にしよう」は犯人隠避の教唆に当たる---駐禁身代わり依頼で懲役刑

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駐車違反の取り締まりから逃れようと、部下に指示して自分の身代わりに警察へ出頭させたとして、犯人隠避教唆罪に問われた国会議員の元公設秘書に対する判決公判が3日、東京地裁で開かれた。裁判長は「適正な司法作用を害した」として懲役1年(執行猶予3年)の判決を言い渡している。

起訴されていたのは民主党衆院議員の元公設第1秘書。判決文などによると、この元公設秘書は2000年9月、同党の別の参院議員の公設秘書(当時)が使用していたクルマが駐車違反の摘発を受けたため、自分の事務所にいた私設秘書に対し、「君がやったことにして警察に出頭するように」と命じていた。この際、「このことは3人だけの秘密だから」と言っており、このことが犯人隠避を教唆したとみられ、検挙されていた。

3日の判決公判で東京地裁の八木正一裁判長は「国会議員の公設秘書として、法律を守るべき立場にあったにも関わらず、部下に身代わり出頭を指示するなど、適正な司法作用を害した」と指摘。さらに「やったことに対して全く反省しておらず、改しゅんの情もうかがえない。内緒であることを強いるなどの行為は犯人隠避を教唆したとしか受け取れない」とし、懲役1年の求刑に対し、懲役1年(執行猶予3年)の有罪判決を言い渡している。

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《石田真一》

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