被害者を放置して逃げるのはあるまじき行為---ひき逃げの元警官を断罪

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同僚3人と飲酒後にバイクを運転し、横浜市金沢区堀口の路上を歩いていた女性をひき逃げし、重傷を負わせたまま逃走したことで道路交通法違反(ひき逃げ)と業務上過失傷害の罪に問われた神奈川県警の元警官に対する判決公判が15日、横浜地裁で開かれ、執行猶予付きの懲役刑が言い渡された。

この事故は今年2月1日深夜、同僚3人との飲酒後にバイクで帰宅しようとしていた神奈川県警港南署の巡査部長(当時)が、横浜市金沢区内で歩行中の女性に接触するという事故を起こしたもの。女性は転倒した弾みに右足の骨を折る全治3カ月の重傷を負ったが、この巡査部長はそのまま逃走した。被害を受けた女性が覚えていたナンバープレートからこの巡査部長の犯行であることが発覚し、事故から4日に逮捕されており、その後にひき逃げを理由に懲戒免職処分にされている。

15日の判決公判で横浜地裁の衣笠和彦裁判官は「路上に倒れ、痛みを訴えている被害者を放置して逃走するとは警察官としてあるまじき行為」と述べるも、「懲戒免職処分が下されており、社会的な制裁は十分に受けたと評価する」として、検察側の懲役1年6カ月の求刑に対し、懲役1年6カ月(執行猶予5年)の有罪判決を言い渡した。

裁判では事故当時のアルコール濃度も争点となっていたが、判断不能ということで回避されている。

《石田真一》

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