近隣住民を金属バットで殴り殺した暴走族に判決

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暴走行為を注意されたことに腹を立て、金属バットで男性を殴り殺したとして殺人罪などに問われていた18歳の暴走族メンバーに対し、横浜地裁小田原支部は12日、未必の故意による殺人と断定し、懲役5年以上8年以下の不定期刑を言い渡した。

この事件は昨年7月30日の深夜、神奈川県開成町の県道で、暴走族に注意をしようとした男性に対し、暴走族リーダーの少年が腹を立て、持っていた金属バットでこの男性の頭を数度にわたって殴打し、死亡させたというもの。

少年側の弁護士は殺された男性が事件前、このグループのバイクなどを蹴ったり、罵声を浴びせかけていたことを指摘。暴走族の少年たちに計画的な殺意は無く、衝動的に殴った結果として死に至ったとして、殺人罪での逮捕自体をを不服としていた。

これに対して検察側は「男性は近隣住民として暴走族の行為に憤りを感じていたのであり、完全な被害者。暴走行為を邪魔する者に危害を加えても構わないとする考えはあった」と、取調べ段階での供述内容を支持し、殺人罪を構成する要素はあるとしてきた。

12日の判決で横浜地裁小田原支部の田中優裁判長は「被告は殺意を否認しているが、犯行態様などから未必の故意が認められる。暴走族による殺人事件として報道され、社会的影響が大きかったことも考慮すると、酌量の余地はない」としたが、その一方で「年齢が若く、更生の余地は残されている」として、懲役5年以上10年以下の求刑に対して、懲役5年以上8年以下の期間不定期実刑を言い渡した。

《石田真一》

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