昨年12月、飲酒運転を行い、歩行者3人を死傷させたとして、危険運転致死・致傷罪に問われている32歳の会社員に対する判決公判が18日、さいたま地裁で行われた。裁判長は懲役8年の求刑に対し、懲役7年の実刑判決を言い渡している。
この事故は昨年12月29日の未明、埼玉県坂戸市の市道を歩いていた3人の大学生が走ってきたワゴン車にはねられ、このうち2人がほぼ即死し、1人が軽傷を負ったというもの。運転していた32歳の会社員は当時泥酔状態で、事故発生時は居眠り運転をするなど、正常にクルマを運転する状態で無かったことが検察側から指摘されてきた。
18日の判決公判でさいたま地裁の川上拓一裁判長は「アルコールの影響によって正常な運転をすることが困難だということを認識していた本件の被告人に情状を酌量する余地は全くない」として、被告に対して懲役7年の実刑判決を言い渡した。
危険運転罪の判決は非常に厳しいが、今回のようなケースの場合には求刑と大差ない刑が言い渡されるという前例も作る結果となった。
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