e燃費の青森県ユーザーもショック!? 公取委がガソリンの安売りに警告

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公正取引委員会(公取委)は27日、青森県大鰐町のセルフ式ガソリンスタンドでガソリンを安売りしていた石油販売会社に対して、独占禁止法で定められた不当廉売に抵触する恐れがあるとして、適正な価格に戻すように警告を行ったことを明らかにした。

問題となったのは青森市に本社を持つ「柿本石油」という会社。この会社は2001年11月16日、青森県大鰐町の国道7号線沿いに、利用客が自分で給油を行うセルフ式のガソリンスタンドを出店。2002年1月末日までの間、オープン記念と称してレギュラーガソリンを80〜82円/リットル、ハイオクガソリンを90〜92円の範囲で販売していた。東北自動車道の大鰐・弘前インターチェンジから1km以内という好立地条件に加え、格安な価格であることからドライバーの人気を独占する格好となった。

これに対抗するため、周辺のガソリンスタンドも値下げ合戦に突入。同社の参入までは、レギュラーガソリンが92〜95円で販売されてきたが、参入後はフルサービス式のスタンドでも85円を上限にしないと客が集まらず、経営の維持が難しくなる状態になったとされる。

公取委は複数の石油販売会社から「不当廉売の疑いがある」と訴えを受けて調査を続けてきたが、その結果、同社の経営する「大鰐セルフ給油所」が、廉売によって周辺でトップの販売量を達成していたことや、オープン直後から周辺のガソリンスタンドの販売量が低下していることが確認できたため、影響が生じていたことは確実と判断。

「レギュラーおよびハイオクガソリンを販売に要する価格を著しく下回る価格で継続販売していた行為が、周辺地域における石油製品小売業者の事業活動を困難にさせる恐れがある」として、今回の警告に至った。しかし、同社の出店が他店の営業を妨害していたかの判断については「周辺業者の営業活動を困難にさせた要因が、同社の安売りだと明確に認定するには至っていない」として、さらに厳しい排除勧告の適用は避けた。

公取委がガソリンの廉売について警告を行うのは今回で3例目だが、いずれのケースも安売り販売を規制するものではなく、適正な価格の維持が目的だとしている。

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《石田真一》

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