「軽車両」と「軽」では全然違う---群馬県内で誤表記の標識発見

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群馬県警は12日、粕川村内などに設置されている交通標識のうち、わかっているだけで12枚に誤表記があったことを公表した。発見の発端となったのは前日に発生した死亡交通事故だったという。

問題となった事故は11日の午前10時ごろ発生した。粕川村内を通る上毛電鉄線の警報機や遮断機が無い踏切で、中央前橋駅発の西桐生駅行き下り普通電車が軽ワゴン車と衝突。このクルマに乗っていた1人が死亡、1人が重傷を負った。当初警察では、現場の道路は自動車の通行が全面に禁止されていたとし、「通行禁止の道路を通行したことが事故の原因」として事故処理を行おうとした。

ところが現場検証の際、警察の持っていた交通規制に関する資料では、現場付近の道路は普通車の通行が禁止されているだけで、軽自動車の通行が禁止されていないことがわかった。不審に思った警察官が周辺道路の標識を調べると、本来は「自動車の通行禁止、ただし軽は除く」とするところを、誤って「自動車の通行禁止、ただし“軽車両”を除く」と表記されていたことが新たにわかった。しかも現場周辺の道路にあった12枚でこの誤表記があることを確認した。

つまり間違った標識に従っていたら事故車は踏み切りを通ることはなかったわけだが、実際は通行してよい踏み切りだった。警察では誤った表示をただちに訂正するとともに、事故原因も「踏切での安全確認の怠りがあった」に訂正。道路交通法違反(安全確認義務違反)で、被疑者死亡のままで書類送検する方針。

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《石田真一》

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