クルマにも“免停期間”!? ---国交省が法改正へ

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国土交通省は、不正改造車両に対する罰則を強化する。

街頭検査(国交省版の検問)で不正改造が見つかり、陸運局などから「整備命令」を出された車両の所有者は、15日以内に違反箇所を元に戻して陸運局にクルマを提示しなければならないように法改正する。

命令に従わなかった場合、次回車検時などに一定の車両停止期間を設け、車検証とナンバーを没収して車を使えなくする。来年の通常国会に改正道路運送車両法を提出、2003年の施行を目指す。

《編集部》

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