【裁判速報】「スピード違反と危険性は無関係」って、喜べないよ

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【裁判速報】「スピード違反と危険性は無関係」って、喜べないよ
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ネズミ捕りによる速度取り締まり(50km/h制限の国道を、27km/h超過の77km/hで走行した疑い。ほか一件)に対して、取り締まりの違法性などを争点に争っていた広島弁護士会の弁護士である足立修一被告に対する判決公判が、22日に広島地方裁判所で開かれた。

これまでの公判において被告側は「規制速度が実勢速度と懸け離れており、速度超過に違法性がない」「ネズミ捕りは、速度違反を仕向ける一種のオトリ捜査であり違法である」「測定機器、測定方法の信頼性・正確性に疑いがある」などと主張してきた。

対する広島地方裁判所・高原章裁判官 は「スピード違反が成立するには、事故発生の危険性の有無は関係ない。いわゆるネズミ捕りは速度違反を仕向けるものではなく、一定時間内の速度違反を一律に取り締まるもの。法のもとの平等にも反しない。測定機器の信頼性・正確性についても合理的に疑う余地はない」と、いずれも退け、求刑通りの罰金3万8000円を言い渡した。ちなみにこれは反則金相当額である。

われわれ日常ハンドルを握るドライバーの感覚と、裁判所の感覚との大きなギャップを浮き彫りにする判決といえるだろう。

足立被告は判決後、「50km/hを少しでも超えたら違反として取り締まるのは合理性があるという裁判所の判断は、交通の実態に合わない。これでは、ハンドルを握っているドライバー全員が違法ということになってしまう」と述べ、即日控訴した。

《小谷洋之》

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