内容に矛盾があっても、供述調書の校正は許されません

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内容に矛盾があっても、供述調書の校正は許されません
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広島県警は29日、交通事故の調書の内容を改ざんしたとして、管内の海田警察署の交通課に勤務する警部補へ減給の懲戒処分を実施するとともに、虚偽有印公文書作成、同行使容疑で書類送検し、同警察署の署長ら、当時の上司3人も注意などの処分にした。

広島県警の監察官室によると、今年2月に発生した右折車と直進車が関係する交通事故の供述調書をこの警部補が担当していたが、直進車を運転していた男性の供述内容に「一部、矛盾が生じる」と思い込み、7月13日に計5カ所を無断で改ざんし、実況見分調書の内容も改ざんした供述調書に合致するよう、こちらも改ざんした疑いがあるという。

この警部補は監察官室の取調べに対し、「40件余りの未決案件があり、処理を急ぐあまり関係者の同意を得る余裕がなかった」と話している。

《石田真一》

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