移動円滑化促進の基本方針を改定へ 2026年度に「心のバリアフリー」の認知度50%

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国土交通省は11月24日、移動等円滑化の促進に関する基本方針を改正すると発表した。

現行の基本方針でバリアフリー化の整備目標が2020年度までの期限となっていることから、「バリアフリー法及び関連施策のあり方に関する検討会」が2021年度以降の次期目標の設定に向けて検討し、「バリアフリー法に基づく基本方針における次期目標について(最終とりまとめ)」を策定したことを受けて、今回、基本方針を改正する。

目標期間は2021年度から2026年度までの5年間とする。旅客施設に関する目標では、新たにバリアフリー指標として、案内設備(文字・音声による運行情報提供設備、案内図記号による標識)を設置することとする。

乗合バス車両は、1日当たりの平均的な利用者数が2000人以上の航空旅客ターミナルのうち、鉄軌道アクセスがない施設へのバス路線の運行系統の総数の約50%を、バリアフリー化した車両を含む運行とする規定を新設する。

ユニバ―サルデザインタクシーについては、各都道府県における総車両数の約25%導入する目標も新たに設定する。新幹線車両については、車椅子用フリースペースの整備を可能な限り速やかに進めることを新たに規定する。

また、主要な生活関連経路を構成する道路のうち、道路または交通の状況に応じ必要な部分に設置されている信号機については、原則、全て音響機能付加信号機とすることを新たに規定する。主要な生活関連経路を構成する道路のうち、道路または交通の状況に応じ必要な部分に設置されている道路標示は、原則として全てについてエスコートゾーンとする。

さらに、移動等円滑化に関する国民の理解と協力を得ることが当たり前の社会となるよう環境を整備するほか、「心のバリアフリー」という用語の認知度を約50%とする。高齢者、障害者の立場を理解して行動できている人の割合について原則100%とする目標を定める。

パブリックコメントを実施した上で2020年中に公布して2021年4月1日付けで施行する。

《レスポンス編集部》

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