超小型モビリティが自由に公道を走行できるよう法整備

超小型モビリティの例:タジマモーター 新型超小型モビリティ E-RUNNER ULP1(参考画像)
  • 超小型モビリティの例:タジマモーター 新型超小型モビリティ E-RUNNER ULP1(参考画像)
  • 超小型モビリティの例:コムスP・COM(参考画像)

国土交通省は、超小型モビリティが自由に公道を走行できるように道路運送車両法施行規則を改正すると発表した。

超小型モビリティは、軽自動車より小さく、原動機付自転車(二輪)より大きい1~2人乗り程度の車両で、省エネルギーでの移動や、高齢者を含むあらゆる世代に新たな地域の手軽な足を提供するものとして普及が期待されている。

超小型モビリティが一般道を自由に走行できるようにするため、量産型車両の安全対策を確保する必要がある。このため、今回、道路運送車両法施行規則を改正して、量産型の超小型モビリティであることを自動車検査証の記載事項とするとともに、記載事項に変更がある場合、構造等変更検査を受けることを命じることとする。

パブリックコメントを実施した上で9月上旬に公布・施行する予定だ。

《レスポンス編集部》

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