有価証券報告書などの提出期限、9月末まで延長へ 新型コロナ影響

4月17日、成田空港
  • 4月17日、成田空港
  • 4月8日、東京新宿

金融庁は4月17日、新型コロナウイルスの感染拡大の影響を踏まえて、3月期が決算の企業に対して有価証券報告書や四半期報告書などの提出期限について、企業が個別の申請を行わなくとも、一律に2020年9月末まで延長すると発表した。

新型コロナウイルス感染拡大に伴って政府は不要不急な外出自粛を要請する緊急事態宣言を発令した。すでに多くの企業が在宅勤務を実施していることや、海外子会社の決算情報や監査結果の入手が遅れていることなどから、3月決算企業をはじめとする多くの企業で、決算業務や監査業務を例年どおりに進めることが困難になることが想定される。すでに決算発表予定を延期している企業が相次いでいる。

こうした状況を踏まえ、企業や監査法人が、決算業務や監査業務のため、十分な時間を確保できるよう、金融商品取引法に基づく有価証券報告書などの提出期限について、「企業内容等の開示に関する内閣府令」を改正し、個別に申請しなくても一律に9月末まで延長した。

延長したのは有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書、親会社等状況報告書、外国会社報告書など。

同日に施行した。

《レスポンス編集部》

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