公共交通のバリアフリーガイドラインを改訂 旅客施設と車両

公共交通機関の移動等円滑化整備ガイドラインを改訂
  • 公共交通機関の移動等円滑化整備ガイドラインを改訂

国土交通省は、東京オリンピック・パラリンピック競技大会を機にバリアフリー化を推進するため「公共交通機関の移動等円滑化整備ガイドライン(旅客施設編・車両等編)」を改訂した(23日発表)。

公共交通機関のバリアフリー整備ガイドラインは、鉄道における車椅子使用者が単独で乗降が可能なプラットホームと車両乗降口の段差・隙間、ウェブアクセシビリティへの配慮、視覚障害者のための施設の案内設備である触知案内図に相当・代替する措置について「移動等円滑化のために必要な旅客施設又は車両等の構造及び設備に関する基準検討会」が見直しを検討してきた。

今回、検討結果とパブリックコメントを踏まえ、バリアフリー整備ガイドラインを改訂する。鉄道における車椅子使用者が単独で乗降が可能なプラットホームと車両乗降口の段差・隙間について段差・隙間の目安値を明記した(段差3cm、隙間7cm)。プラットホームの形状や軌道構造に応じて段差、隙間の縮小を推進する。

コンクリート軌道の場合、プラットホームの直線部は、1つ以上の乗降口で段差、隙間を縮小することを標準とする。車椅子使用者が単独で乗降しやすい乗降口について情報提供することも標準化する。

また、公共交通事業者が運営するウェブサイトについて、日本産業規格(JISX8341-3)に基づいてウェブアクセシビリティを確保することを標準化する。

検討会は2019年度に引き続き視覚障害者のための施設の案内設備である触知案内図に相当・代替する措置の見直しを検討する。

《レスポンス編集部》

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