バイクへの追突事故は「煽り行為が発端」と判断、殺人容疑で再逮捕

自動車 社会 社会

大阪府内で発生したバイクへの追突事故で、警察は後続車を運転していた男を殺人容疑で再逮捕した。当初は前方不注視による追突事故とみられていたが、逮捕された男が運転するクルマのドライブレコーダーがバイクへの煽り行為を記録していたという。

☆☆☆

2日午後7時ごろ、大阪府堺市南区内の府道を走行していたバイクに対し、後続車が追突する事故が起きた。バイクの運転者が死亡したが、警察では後続車が煽ったと判断し、運転していた男を殺人容疑で再逮捕している。

大阪府警・交通捜査課によると、問題の事故は2018年7月2日の午後7時30分ごろ発生した。堺市南区竹城台付近の府道を走行していたバイクに対し、後ろから進行してきた乗用車が衝突。バイクを運転していた22歳の男性が死亡した。

警察は乗用車を運転していた同区内に在住する40歳の男を自動車運転死傷行為処罰法違反(過失傷害)の現行犯で逮捕。事故後には「前をよく見ていなかった」と供述していたが、男が運転していたクルマに装着されていたドライブレコーダーには約1kmに渡ってバイクを追跡し、クラクションを鳴らしたり、ライトをパッシングさせるなど執拗に煽り立てる様子が記録されていた。

事故直前には速度を上げ、バイクに追突するまでの映像も記録されており、警察では「交通トラブルを発端とした煽り行為が相手の死亡につながる事故を誘発した」と判断。追突させることで相手が死傷する可能性も認識していたとして、3日に男を殺人容疑で再逮捕している。

再逮捕後の聴取に対して男は「故意にぶつけたわけではない」などと供述。殺意についても否認しているようだ。警察では目撃証言の収集も急ぎ、事故発生の経緯を詳しく調べている。

☆☆☆

男はバイクに追い抜かされたことに腹を立てたのか、その直後からバイクを執拗に追い回していたという。

ドライブレコーダーは煽り被害を記録するために有効な手段だが、加害行為側のクルマがその一部始終を記録し、それが殺人容疑で逮捕される発端となったのはなんとも皮肉なものだ。

煽り行為による警察の対応は厳しくなっているが、相手が死亡しているとはいえ、殺人罪の適用はこれまでに例がない。

《石田真一》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

特集