イエローハット、折り込みチラシに不当な二重価格…消費者庁より措置命令

自動車 ビジネス 国内マーケット

イエローハットは12月1日、一部地域で配布した新聞折り込みチラシに不当な二重価格表示があったとして、消費者庁より措置命令を受けたことを発表した。

イエローハットは2016年8月5日から11月3日の期間、一部地域にて配布した新聞折り込みチラシで「当店通常価格」と「セール期間中の販売価格」の2つ記載。通常価格は景品表示法上、直近8週間の間で過半を占める販売実績があること定められている。しかし、チラシの中に販売期間を満たしていない33商品に通常価格の記載があったことが判明。同社は景品表示法第5条第2号に該当する違反との認定を受けた。

イエローハットでは違反の原因について、折り込みチラシ実施回数の増加に伴い、通常価格での販売実績が対象期間に対し過半を占めない等の商品が発生したと説明。昨年11月3日に配布した新聞折り込みチラシを最後に、一般消費者に有利誤認を招く二重価格表示は行わないよう、運用を変更している。

《纐纈敏也@DAYS》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース