軽井沢スキーバス事故を受けた総合対策、85項目のうち80項目に着手

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国土交通省は、軽井沢スキーバス事故を受けた対策の2016年度末時点での進捗状況を公表した。

2016年1月15日に発生した軽井沢スキーバス事故を受けて昨年6月にとりまとめた「総合的な対策」に掲げられた対策について、国土交通省では実施可能なものから実施してきた。

総合的な対策85項目のうち、80項目で着手した。

内訳は、貸切バス事業者、運行管理者などの遵守事項強化が27項目のうち、26項目で着手した。法令違反の早期是正・不適格者の排除などは21項目すべてで着手している。監査などの実効性向上は10項目のうち、8項目で着手、旅行業者、利用者などとの関係強化20項目のうち、19項目で着手、ハード面の安全対策による事故防止促進15項目のうち、14項目で着手した。

今回公表した2016年度末時点での対策全体の進捗状況によると、前回2016年12月20日時点から進捗した項目は、車両の状態に応じた予防整備(不具合発生の予防も含めた整備)のためのガイドラインを策定するとともに、ガイドライン策定に伴う整備実施記録簿様式も策定した。

また、事業参入時・許可更新時の「安全投資計画」と「収支見積書」の作成を義務付けた。地方バス協会による運転者の健康診断集団受診機会の創出を図った。日本バス協会に、中小会員の意見を集約する組織を設置した。セーフティバス認定審査費用の日本バス協会会員メリットを拡大した。

バス協会におけるICTシステム(運行指示書の作成等の運行管理業務の自動化ソフト)の構築や旅行業者に対する行政処分の基準見直し、デジタル式運行記録計の導入ガイドの策定と普及のためのセミナーを開催した。

このほか、ランドオペレーター規制については今国会に法案を提出している。

着手していないのは、「バス事業者が十分な整備を実施できるよう整備管理者向けの研修・講習の拡充」や「重大事故を引き起こした事業者、法令違反が疑われるとして継続的に監視が必要な事業者に対し、重点的な監査の実施」、「ICTを活用するなど監査事務の効率化のための措置開始」、「車両の安全対策のあり方の総合的な検討」など。

《レスポンス編集部》

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