パソコン導入の義務付け求める...国土交通省が貸切バス事業者へ

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軽井沢スキーバス転落事故を契機に実施された街頭検査(新宿区)
  • 軽井沢スキーバス転落事故を契機に実施された街頭検査(新宿区)

国土交通省は貸切バス事業の認可条件にパソコンの導入を義務付ける改正を行い、12月1日から施行する。

貸切バス事業者は、営業所ごとにインターネットに接続されたパソコンを設置することが義務付けられる。1月15日の軽井沢スキーバス転落事故を受け、その検討会での対策の1つだ。小学校の授業でパソコン操作を教える時代に、今さら感は否めないが、同旅客課でも「バスの保有台数に関係なくパソコンを保有しているという認識はある」という。ではなぜ?

検討会の対策では、今後、ドライブレコーダーの搭載を義務付け、運転者の安全教育にその映像を役立てることが盛り込まれている。安全教育は営業所単位で行うのが基本で、本社にだけパソコンが整備されているだけは不充分という判断だ。また、速度や運転時間を記録するタコグラフについても、円形の紙に速度などを記録するアナログ式からデジタル式による運行管理への移行を進めている。

この改正は「事業の高度化には必須」(旅客課)で、これから求められる安全対策をパソコンがないという理由で滞ることがないための条件整備だった。

また、この改正では同時に、新しく貸切バス事業を始める場合には、定期点検整備の実施計画を裏付ける書面の提示を求めることになった。点検整備費の見積書などで確認する。

《中島みなみ》

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