国土交通省は、緊急輸送道路や避難路として活用するために必要な場合、道路管理者が区域を指定して道路の占用を禁止・制限できるように通達すると発表した。
災害発生時など、緊急輸送道路や避難路としての機能を果たすことが想定される防災上の観点から重要な道路は、道路上に設置された占用物件が地震などで倒壊することなどによって、緊急車両の通行や地域住民の避難に支障をきたすおそれがある。
このため、道路法の一部を改正する法律が、2013年6月5日に公布され、防災上の観点から重要な道路について、その緊急輸送道路や避難路として活用するために必要と認める場合、道路法第36条による義務占用規定を適用しないこととした。道路管理者が区域を指定して道路の占用を禁止、または制限することができるよう、所要の通達を発する。
具体的には、道路上に設置されている電柱(鉄道・軌道の電柱を除く)は、地震災害が発生した場合、倒壊することにより、緊急車両の通行や地域住民の避難に支障をきたすおそれが高いことから、区域を指定して道路上における電柱による占用を禁止する。
緊急輸送道路では、道路上における電柱による占用を禁止する。電柱の道路占用を禁止する日としては、道路管理者が公示した日の前に同法第32条第1項または第3項の規定による許可、同法第35条の規定による協議に基づき設置された電柱については、当面の間、占用を認める。
電力・通信サービスの供給に支障が生じる場合、直ちに道路区域外に用地の確保ができないと認められる場合は、仮設の電柱の設置を認める。
これら通達について12月18日まで、一般の意見を募集する。通達は12月中に出す予定。