高速道路の暫定2車線区間を4車線化へ…国交省

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国土交通省は、暫定2車線区間の4車線化するため、高速自動車国道法施行令の一部を改正する。

国土交通省では、4車線で整備する高速自動車国道の一部について、とりあえず2車線の完成で供用を開始し、交通量の増加に応じ残りの2車線を完成する、「暫定2車線」方式を活用して、高速自動車国道のネットワークの形成を進めてきた。

しかし、暫定2車線区間については、対面交通の安全性や走行性、大規模災害時の対応、積雪時の狭隘な走行空間などの課題がある。このため、社会資本整備審議会道路分科会国土幹線道路部会の中間答申で、暫定区間の車線数の増加は、「透明性を確保しつつ、機動的に対応することが必要」と指摘された。

今回の中間答申を踏まえ、暫定2車線区間の4車線化について、第三者委員会での議論など、透明性確保を前提としながら、交通量の増大を勘案して機動的に対応することが可能となるよう、高速自動車国道の整備計画変更など、手続を見直す。

高速自動車国道の整備計画を変更する場合、国土開発幹線自動車道建設会議での議論が必要となるが、政令を改正して区間ごとの車線数、工事に関する費用を除外するとともに、区間ごとの車線数、工事に要する費用の概算額は省令で変更できるようにする。

これら高速自動車国道法施行令の一部を改正する政令について9月30日までパブリックコメントを実施する。交付・施行は10月上旬の予定。

《レスポンス編集部》

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