下請業者を護る中小企業庁…代金支払いの実態を調査した結果

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書面調査の結果
  • 書面調査の結果
  • 禁止行為違反(4条違反)の内訳
  • 減額した下請代金の返還及び支払遅延利息の支払状況

 中小企業庁は18日、平成26年度の下請代金支払遅延等防止法(下請代金法)に基づく取り締まり状況と、「下請かけこみ寺」事業の実施状況を公開した。

 下請代金法の違反行為の取締りのため、中小企業庁として親・下請事業者あわせて約24万件に対し書面調査を実施。その結果を元にして、違反のおそれのある親事業者1115件に立入検査等を行い、このうち999件で改善を指導した。なかでも重大な違反行為のあった1社に対しては公正取引委員会へ措置請求を行っている。平成25年度に比べると、書面調査の件数は少なかったものの、改善指導措置件数は増加している。

 下請企業への代金支払の禁止違反行為は701件にのぼったが、この内訳で圧倒的に多かったのは「支払遅延」39.7%と「減額」36.5%。以下、「困難手形」9.3%、「買いたたき」5.3%が続いている。減額した下請代金の返還及び支払遅延利息の支払状況として、親事業者288社に対し、総額約2.1億円の下請事業者への返還を指導したという。

 「下請かけこみ寺」は、下請取引上の悩み相談に相談員や弁護士が応じる役割を果たし、全国48カ所に設けられている。26年度の相談員による相談の受付件数は5473件で、25年度の4982件よりも491件多い。弁護士による無料相談の受付は681件(同711件)、裁判外紛争解決手続(ADR)の調停申立は9件(同33件)を受理した。

下請への代金支払い違反の39.7%が「遅延」、36.5%が「減額」

《加藤/H14》

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