東洋ゴム、子会社製造の高減衰ゴムが大臣認定不適合

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東洋ゴム工業は、子会社である東洋ゴム化工品が製造・販売していた高減衰ゴムの一部が大臣認定の性能評価基準に適合していない事実が判明したと発表した。

高減衰ゴムは、建築物の基礎部材。

また、同社によると、過去に複数回、高減衰ゴムの大臣認定を取得しているが、その一部の認定で、技術的な根拠のない性能評価基準の申請で大臣認定を受けていた事実も判明、国土交通省に自主的に取り下げを申請し、認定取り消しを受けた。この結果、認定を前提としていた高減衰ゴムは、大臣認定を受けた指定建築材料として認められないことになる。

大臣認定の性能評価基準に適合していなかった製品、技術的根拠のない申請に基づいて出荷されていた製品を建築物の基礎や主要構造部材に使用した建築物は、建築基準法37条に違反する。

同社では、建築基準法違反物件の建設会社、設計事務所に「建築物として安全性に問題がない」ことの検証するため構造計算を依頼する。所有者、居住者に連絡し、今後の対応を相談する。また、製品についての大臣認定を取得するため、手続きを進める。

同社では、社内対策本部を設置するとともに、外部の法律事務所に対して発生の経緯や詳細な事実調査の検証を依頼した。これら調査結果を踏まえて対応を検討していく。

《レスポンス編集部》

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