故意の信号無視ではない、被告が起訴内容の一部を否認

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昨年7月、群馬県太田市内の県道で赤信号を無視して走行し、道路を横断していた小学生2人を死傷させたとして、危険運転致死傷罪に問われた34歳の男に対する裁判員裁判の初公判が10日、前橋地裁で開かれた。被告は起訴事実の一部を否認している。

問題の事故は2012年7月19日の午後2時55分ごろ発生している。太田市大原町付近の県道(片側2車線の直線区間)で、青信号に従って徒歩で横断歩道を渡っていた下校中の小学生に対し、赤信号を無視して進行してきた大型トラックが衝突した。

一緒に横断していた3人のうち2人がはねられ、7歳の女児が死亡。7歳の男児が軽傷を負った。警察はトラックを運転していた33歳(当時)の男を自動車運転過失傷害の現行犯で逮捕したが、後に信号無視が発覚。検察は罪状を危険運転致死傷に切り替えて起訴した。

10日に開かれた裁判員裁判の初公判で、被告の男は「故意に信号を無視したわけではない」と主張。起訴内容の一部を否認した。

続いて行われた冒頭陳述で、検察側は「被告は交差点手前の停止線から41m付近で赤信号を認識したにもかかわらず、減速することなく約60km/hの速度を維持したまま走行を続け、事故を起こした」と指摘。さらに「赤信号を認識してすぐにブレーキを掛けていれば、37m先で停止できた」として、被告が赤信号を殊更に無視したことが事故につながったと主張した。

これに対して被告弁護側は「被告は止まりきれないと思って進行しただけであり、赤信号を殊更に無視したわけではない」と主張。危険運転致死傷罪ではなく、自動車運転過失致死傷罪の適用を求めた。

《石田真一》

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