泥酔運転で死亡事故の被告に懲役10年の実刑判決

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昨年5月、広島県広島市安佐南区内の県道で、泥酔状態で軽乗用車を運転し、自転車と衝突する事故で1人を死亡させたとして危険運転致死罪などに問われた45歳の男に対する裁判員裁判の判決が24日、広島地裁で開かれた。裁判所は懲役10年の実刑を命じている。

問題の事故は2011年5月2日の午後9時35分ごろ発生している。広島市安佐南区大町西3丁目付近の市道を走行していた軽乗用車が対向車線側へ逸脱。道路右側の路肩を走行していた自転車に衝突。自転車に乗っていた16歳の男子高校生を屋根に乗せたまま約100m走行し、対向車と衝突してようやく停止した。

この事故で男子高校生が死亡。警察はクルマを運転していた44歳の男を自動車運転過失傷害の現行犯で逮捕した。男は酒に酔った状態だったが、「飲酒運転はしていない」と主張して呼気によるアルコール検知を拒否したため、警察は強制的に採血を行って血中のアルコール濃度を分析。結果として泥酔状態だったと判断し、危険運転致死容疑で送検。検察は同罪で起訴していた。

24日に行われた判決公判で、広島地裁の伊名波宏仁裁判長は「被告は事故当日、普段よりも早いペースで、多量の酒を飲んでいたが、それを認識していた」と指摘した。

その上で裁判長は「被告は以前から缶ビール1本程度を飲んだ後の運転を繰り返しており、常習性も明らかである」と指摘。さらに公判中の態度に触れ、「事実と向き合うことなく、自己の責任を軽くするための弁護に終始した。真摯に反省しているとは認められない」として、危険運転罪の成立を認め、被告に対して懲役10年の実刑判決を言い渡している。

《石田真一》

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