大阪府警巡査長当て逃げ 交通捜査課:かばうわけではない

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大阪府警捜査3課の男性巡査長(33)が、同府貝塚町麻生中641番地先のT字路で原付バイクと衝突する事故を起こした。巡査長は事故の通報をせず、20万円を被害者に渡して立ち去った。府警は道路交通法違反容疑で事情を聴いている。

事故は5月19日0時48分頃、男子大学生(21)が運転する原付バイクが、T字路交差点で右折をしようと中央寄りに走行、後続する巡査長の乗用車が交差点内で追い越しをかけた時に発生した。

巡査長が充分に左側を確認せずに本線に戻ろうとしたため、原付バイクの進行をふさぐような形となり、原付バイクの前方と乗用車の左後方が衝突したとみられる。

巡査長は窃盗事件の内偵捜査中だった。問題は事故発生時に、すぐに救護せず、通り過ぎたこと。Uターンして戻ったが、コンビニで引き出した現金20万円を被害者に渡して、事故の届け出をしなかったことだ。

この件で交通捜査課が記者の取材に応えた。

---容疑が事故の不申告なのはなぜか?

相手には怪我がなかったので、ひき逃げではない。当て逃げというのは法律にはないので、事故を起こしたのに届出をしない不申告で事情を聴いている。結果的に、怪我はなかったので、救護義務違反は成立しない。

---事故は成立しているのか?

接触して転倒したが、怪我はなかったので物損事故。

---不申告ということなら相手も同じではないか?

時間を置いているが届け出ている。

---警察官が事故を届けないのは職務規律上問題があるのではないか?

それは監察の範疇で、交通捜査課としては、交通事故に関することしか答えられない。

---事故の当事者が届けない場合、警察では通常、届けられない相当の理由があったからではないかということが疑がわれる。飲酒や居眠りなど重大な過失があったということはないか?

事故は公務中であり、捜査中のこと。当日の朝にはわかっているのでそうしたことは考えられない。警察官だからかばうわけではない。こうして取材に対応していることでもわかるように、(検察庁に)送致することも考えて調べている。

不申告による罪は3か月以下の懲役か5万円以下の罰金。その多くは罰金で終結している。

《中島みなみ》

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