暴行の末にバイクを強奪の男に懲役3年の実刑

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昨年11月、茨城県土浦市内で走行妨害をした18歳の少年に暴行を加え、乗っていたバイクを奪ったとして、強盗致傷罪に問われていた25歳の男に対する裁判員裁判の判決公判が11日、水戸地裁で開かれた。裁判所は懲役3年の実刑を命じている。

起訴状によると、問題の事件は2009年11月26日未明に発生している。18歳の男性が土浦市右籾付近の市道をバイクで走行していたところ、後続車が進路を塞いで強制的に抑止。男性はクルマに乗っていた3人の男たちから殴る蹴るの暴行を受けて重傷を負い、乗っていたバイクも奪われた。

被害を受けた男性はクルマのナンバーを覚えており、警察はこれを元に25歳の男ら3人を強盗致傷容疑で逮捕。検察が同罪で起訴し、このうち共犯の男1人は執行猶予付きの有罪判決が命じられている。

11日に開かれた判決公判で、水戸地裁の菱田泰信裁判長は「事件の発端は被害者男性による走行妨害で、これに立腹したことが犯行の動機となった」と認定しながらも、「被害者に落ち度があったとはいえ、被告らが暴力に及んだことは正当化されない」と指摘した。

その上で裁判長は被告が以前にも傷害事件で逮捕・起訴され、執行猶予判決を受けていたことにも触れ、「執行猶予期間が明けて約10か月となるが、それでも本件を起こした。自分の立場を顧みず、軽率であったとしかいえない」とも指摘。「無抵抗の被害者に執拗な暴力を加え、バイクを奪った悪質な犯行だった」として、被告に対して懲役3年の実刑判決を言い渡した。

《石田真一》

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