今年8月、埼玉県さいたま市岩槻区内の国道122号で7人が死傷する事故を起こしたとして、危険運転致死傷などの非行事実で家裁送致された19歳の少年について、さいたま家裁は10日、刑事処分相当として、自動車運転過失致死傷容疑での逆送を決定した。
問題の事故は8月22日深夜に発生している。さいたま市岩槻区馬込(N35.58.8.7/E139.40.13.6)付近の国道122号を高速度で走行中の乗用車が対向車線側に逸脱し、対向車線を順走してきたワゴン車と正面衝突。双方のクルマは大破し、ワゴン車側の5人が死傷。乗用車側の2人が重軽傷を負った。
乗用車を運転していた19歳の少年は事故当時には酒気帯び状態だったことが後に判明。90-100km/hの速度で走行していたこともあり、警察は少年の回復を待って自動車運転過失致死傷や道路交通法違反(酒気帯び運転)容疑で逮捕。検察は「飲酒と速度超過で制御困難だった」として、危険運転罪を適用して家裁送致していた。
10日に開かれた審判で、さいたま家裁の小原春夫裁判長は「事故当時、少年のクルマは高速度であったものの、制御困難ではなかった」として危険運転罪の適用を退けた。
その上で裁判長は「しかしながら、少年の運転は危険かつ無謀で結果は極めて重大である」と指摘。「少年院送致などの保護処分にしても、どれだけの効果が上がるか疑問だ」として、「刑事処分相当」と判断。検察官送致(逆送)を決定している。