[総選挙09]選挙カーは1台をのぞいて全部違反、だって?

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30日の投票に向けて衆議院議員候補と運動員らが選挙カーで走り回っている。実は公職選挙法・第十三章「選挙運動」・第百四十一条「自動車、船舶及び拡声機の使用」・一号によって、候補者1人について1台と定められている。では多数の選挙カーは違反なのか。

この法律にはカッコ=()がついていて、(その構造上宣伝を主たる目的とするものを除く)となっている。つまり候補者が移動し選挙運動に使う車が1台と、候補者以外のスタッフが使う宣伝用の車が複数とで、選挙カーフリートは編成されている。また候補者以外に、政党が使う自動車の台数にも規定がある。

また第百四十条 「気勢を張る行為の禁止」では、自動車を連ね往来するなどの行為も禁じている。パレードはダメ、選挙カーは単独で走らなければならないのだ。

ほかにも選挙運動のために使用される自動車には、選挙管理委員会の定めるところの表示をしなければならない、乗車する人数は、候補者と運転手を除き、自動車1台につき4人を超えてはならない、乗車する者は、選挙管理委員会の定める腕章を着けなければならない、といった決まりがある。

《高木啓》

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