30日の投票に向けて衆議院議員候補と運動員らが選挙カーで走り回っている。が、政策は選挙カーの拡声器からはちっとも聞かれない。公職選挙法を調べてみたら、走行中の自動車の上で演説をしてはいけないのだ。
公職選挙法・第十三章「選挙運動」、第百四十一条の三「車上の選挙運動の禁止」により、車上の選挙運動は基本的に禁止されている。許されている選挙運動は、停止した自動車の上において演説することと、停止中・走行中にかかわらず自動車の上において連呼することだ。
つまり走っている選挙カーができる選挙運動は、連呼だけなのである。さおだけ屋や焼き芋屋がセールスする同じ道で、選挙カーは連呼するだけなのだ。選挙管理委員会の広報車が「投票しましょう」と呼びかけているのに、選挙カーはやはり連呼するだけなのだ。
“法の精神”として、自動車を保有できる候補者とできない候補者との間で、選挙運動の核である政策訴求について、差が生じないようにしているらしい。