駐車違反金の滞納でクルマ自体を差し押さえ

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愛知県警は5月30日、愛知県名古屋市中区内の繁華街で36件の駐車違反を繰り返したにもかかわらず、放置違反金約54万円を滞納したとして、同区内にある会社が所有する乗用車1台を差し押さえた。納付が行われない場合、クルマは公売で処分する。

愛知県警・駐車対策課によると、差し押さえ対象となった乗用車は2006年6月ごろから2007年12月までの間、名古屋市中区内の繁華街となっている市道で36件の駐車違反を繰り返した疑いがもたれている。

36件とも駐車違反を実際に行った人物の特定ができなかったことから、愛知県公安委員会は乗用車を所有する同区内の人材派遣会社に対し、放置違反金として納付を求めたが、会社を経営する38歳の女性はこれに従わず、「誰がやったかわからない」と繰り返し、滞納を続けたという。

通常は会社の資産(銀行への預金)を差し押さえるが、この会社は事実上の営業停止状態にあり、銀行口座の特定も困難だったことから、車両自体を差し押さえるという異例の措置を行った。

今後、経営者の女性が違反金を納付すれば差し押さえが解除されるが、現状のままだと公売で処分し、その売却益を充当。金額に満たない部分を改めて請求することになるようだ。

《石田真一》

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