解雇決定の社員がクルマを持ち出し…窃盗に当たらず

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解雇を宣告されたにも関わらず、勤務先のクルマを勝手に持ち出して乗り回したとして、窃盗罪に問われた37歳男性に対する判決公判が18日、千葉地裁で開かれた。裁判所は「被告に窃盗の意思はなかった」として無罪を言い渡している。

問題の事件は2007年9月15日に発生している。千葉県千葉市若葉区内にある建設会社から盗難届の出されていた乗用車をパトロール中の警官がコンビニエンスストア駐車場で発見。車内で仮眠していた37歳の男性を窃盗容疑で逮捕した。

逮捕された男性は盗難届を出した会社に勤務していたが、2日前に解雇を通告されていた。会社側は「男性がクルマを盗んだ」と主張していたが、男性は「社員が自由に使うことができるクルマであり、一時的に借りていたにすぎない」、「解雇通知は口頭で行われており、正規のものとは認識していなかった」として、窃盗には当たらないと主張していた。

18日に行われた判決公判で、千葉地裁の古閑美津恵裁判官は「被告は“従業員であれば誰でもそのクルマを使える”と誤認していた可能性がある」と指摘した。その上で裁判官は「被告は寝泊りするためにクルマを使用しており、翌朝までに返す意思があったと陳述しており、クルマを完全に自己の支配化に置く(盗む)という意思はなかった」として、窃盗に当たらないと認め、被告に無罪判決を言い渡している。

《石田真一》

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