ソリッドグループホールディングスは、静岡地裁浜松支部での賃料請求訴訟が和解したと発表した。
ソリッドグループは、ニューリビング社と静岡県浜松市の事務所を2001年3月15日から5年間の賃貸借契約を結んだが、2005年11月移転を決定し、リビング社とソリッドグループとの仲介者に契約の解約を申し入れた。ところが、契約書に規定されている6か月前解約予告の期日を経過しているため、契約は2年間自動更新しているとして、ニューリビング社側が1125万9000円を請求した。
ソリッドグループは、同社都合とはいえ、入居していない事務所の賃料を2年間分負担することは家主の権利の濫用にもあたるとして、支払いを拒否した。これについてニューリビング社側が訴訟を提起、賃料の支払額について両社が争ってきた。
これに対しこのほど同支部から和解案が提示され、和解が成立した。
和解の内容では、ソリッドグループがリビング社に賃料1年分相当の560万円を支払う。