身体障害者のクルマに使用停止命令 違反繰り返す

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長野県警は14日、違法な駐車を繰り返し、7回の摘発を受けながら反則金の納付を行わなかった長野県松本市内に在住する62歳の男性に対し、県公安委員会が道路交通法に基づき、所有する車両の使用を30日間停止する命令を出したことを受け、同日付けで執行した。

男性は身体に障害を持ち、長野県公安委員会から駐車禁止場所でも駐車できる指定を受けているが、法律で駐停車が禁止された場所での違反を問われたという。

長野県警・松本署によると、この男性は2006年6月から10月までの間、松本市内の市道などで合計7回の違法駐車を繰り返し、駐停車違反の摘発を受けたものの、反則金や放置駐車違反金の納付や、警察署への出頭を行わなかった疑いがもたれている。

男性は身体に障害があり、長野県公安委員会から駐車禁止場所であってもクルマの駐車ができる指定を受けている。だが、摘発されたのは道路右側への駐車や、バス停付近への駐車など、法律で禁止されており、指定対象外の違反だという。

県の公安委員会は道交法に基づく車両の使用禁止を決定。14日から30日間の使用停止となり、松本署員が使用禁止ステッカーをフロントガラスに掲示するとともに、メーターパネルの距離計の数値を記録した。身体障害者に対して車両の使用が禁止されるケースは珍しいといえる。

男性は警察と公安委員会に対して「摘発除外になっていると思い、反則金の支払いをしなかった」、「法律はよくわからないが、違反逃れをする意図はなかった」などと説明しているという。

《石田真一》

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