泥酔運転中に追突事故を起こし、アルコール検知から逃れるために酒を買って「重ね飲み」をしたとして、業務上過失傷害などの罪に問われた46歳の男に対する判決公判が11月30日、福岡地裁小倉支部で行われた。裁判所は執行猶予付きの有罪を命じた。
問題の事件は9月4日夜に発生した。福岡県北九州市八幡西区町上津役西4丁目付近の国道211号で、信号待ちをしていた乗用車に後続の軽トラックが追突。乗用車に乗っていた男女が打撲などの軽傷を負った。
軽トラックを運転していた46歳の男は男は足がふらつき、ろれつが回らない状態だったが、警察官が現場に到着する直前に近くのコンビニエンスストアで焼酎のワンカップを購入。これを半分ほど飲み、警察官に対しては「今ここで酒を飲んだ」と主張した。だが、呼気1リットルあたり0.7ミリグラムのアルコール分はその程度では検出できないとして、業務上過失傷害や道路交通法違反などの容疑で逮捕。同罪で起訴された。
11月30日に開かれた判決公判で、福岡地裁小倉支部の森岡孝介裁判官は「被告は以前から飲酒運転を繰り返し、危険認識が欠如していた」と指摘した。その上で「事故直後にわざわざ酒を買ってまで言い逃れをしようとした責任は決して軽いとは言えない」として、被告に対して懲役1年2カ月(執行猶予4年)の有罪を命じた。