千葉の8人死傷ひき逃げ、高裁も懲役20年判決を支持

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2005年2月に千葉県松尾町(現:山武市)でクルマを泥酔運転し、8人が死傷させたとして危険運転致死傷などの罪に問われた33歳の男に対する控訴審判決公判が2日、東京高裁で行われた。裁判所は一審判決を支持、被告側の控訴を棄却している。

問題の事故は2005年2月5日夜に発生した。松尾町下野付近の県道を歩いていた男女8人に対し、後ろから走ってきたクルマが衝突。4人が死亡、残る4人も重軽傷を負ったが、事故を起こしたクルマはそのまま逃走。

警察では翌6日朝に出頭してきた31歳の男を業務上過失致死傷と道交法違反(無免許運転)の容疑で逮捕した。男は事故当時に泥酔状態だったこと、事故を起こしたクルマは知人宅から勝手に持ち出したことなどが判明。このため警察では「極めて悪質」として、危険運転致死傷容疑で送検。検察側もこれを支持して同罪で起訴していた。

一審の千葉地裁(山口雅高裁判長)は、「被告は事故当時、第三者が見ても分かるほどに平衡感覚を失っていた」と認定。「アルコールの影響で運転操作が困難な状態で自動車を走行させていた」として、被告弁護側の「運転が困難になるほど酔ってはおらず、正常に運転できる状態だった」という主張を退け、併合罪の適用も認めて懲役20年の実刑判決を言い渡した。被告側は「運転が困難な状況ではなく、危険運転の事実認定に疑問がある」として控訴していた。

2日に開かれた控訴審判決公判で、東京高裁の河辺義正裁判長は「最初の被害者に衝突した以後もブレーキを掛けた形跡は無く、飲酒の影響で正常に運転ができない状態にあった」と認定。被告側の主張を退けた。そして「被告は帰宅の際に運転することを認識しながらも酒を飲んでおり、故意が伺える。遺族らの憤りは激しく、量刑が重いといえない」として、被告の控訴を棄却。一審の懲役20年判決を支持した。

《石田真一》

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