国交省道路局が募集する「道路法施行令の一部改正等について」のパブリックコメント(パブコメ)で、同局路政課が改正内容を誤解させる案内をしていることがわかった。
このパブコメは8月中に交付される予定の道路法施行令改正のために、同省ホームページ上で現在募集中のものだ。
その内容は、道路上の占用物件に、自転車やオートバイの駐車スペース(=路上自転車駐車場等)を追加し、同時にその駐車スペースを公共団体以外の者でも道路上に設置できるような措置を検討するというもの。地味な改正ながら、駐車場が圧倒的に不足して社会問題化している二輪車駐車問題を解決する切り札と言われている。
ところが、路政課はこの意見募集で公表した「改正の概要」解説で、路上自転車駐車場等とは「道路上に設ける二輪自動車又は自転車の駐車の用に供する施設」と表記している。
二輪自動車とは、道路運送車両法が定める規定で、排気量の126cc以上オートバイのことだ。125cc以下のオートバイは、原動機付自転車と定義されている。路政課の概要説明では、自転車駐車場等の施設が将来できあがったとしても、全国1000万台の原動機付自転車は止められない可能性を含んでいる。
路政課は、パブコメはすべてを説明するものではないという。「パブコメを募集する7月の時点では原動機付自転車を路上自転車駐車場の中でどう取り扱えばよいか検討が進んでいなかった。現段階では、原動機付自転車を道路法施行令で明確に位置づけられるように考えている」(宮下企画係長)
バイク駐車問題の深刻化は、行政が車両区分をそれぞれ勝手に解釈し対策を怠ってきたことが原因のひとつだった。それを解決するための政令改正なのだから、路政課はまず改正の対象となる車種区分を明確にして、意見募集に入るべきではなかったのか。
●道路法施行令の一部を改正する政令等に関するパブリックコメントの募集について
http://www.mlit.go.jp/pubcom/06/pubcomt64_.html