金融庁は、保険金不払いが見つかった問題で、三井住友海上火災保険に対して損害保険の販売を7月10日から23日までの2週間の停止するほか、第三分野商品の保険については7月10日から同社の経営管理体制、保険金支払体制などの抜本的な改善が確認されまで、無期限で販売業務を停止する処分を発表した。
さらに、新規の保険商品の認可申請、既存保険の改訂の届出などについては、6月22日から1年間業務を停止する。
保険金の不払いについては、損保ジャパンが、今回の三井住友と同様、2週間の損害保険商品販売の業務停止、新商品の販売は3ヵ月間の停止処分を受けている。
三井住友は第三分野の保険商品について927件、1億6600万円を不適切に支払っていなかった。さらに、こうした不払いについて経営陣が問題点を把握しておらず、経営管理体制に重大な欠陥があるとして損保ジャパンよりも重い処分となった。