行き過ぎた速度超過に危険運転罪を適用

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検察庁・広島地検は5日、8月15日に広島県三次市内で発生した死亡事故について、「大幅な速度超過が原因だった」と断定。業務上過失致死傷容疑で送検されていた20歳の男の容疑を変更し、危険運転致死傷罪を適用して起訴した。

問題の事故は8月15日の午前8時20分ごろに発生している。三次市海渡町付近の国道357号線で、20歳の男が運転する乗用車が対向車線側に逸脱。順走していた36歳女性が運転する軽自動車と正面衝突した。軽自動車は衝突によって大破・炎上し、運転していた女性と5歳の女児、同乗していた58歳の女性が全身強打で死亡している。

警察では逸脱した側のクルマを運転していた男を業務上過失致死傷の現行犯で逮捕したが、その後の調べで男のクルマは事故直前に120-130km/hという、猛烈なスピードで走行していたことがわかった。

検察ではこの点を重視。事故が単なる運転操作ミスではなく、故意による速度超過、しかも制御困難な高速度走行が原因で引き起こされたと判断。男の罪状を危険運転致死傷罪に切り替えて起訴した。

《石田真一》

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