愛知県警は1日、仲間のバイクとともに他車の通行を妨害したとして、乗用車を運転していた少年を道路交通法違反で逮捕した。改正道交法施行により、警察官の現認だけで集団暴走の摘発ができるようになり、本件が全国での適用第一号。
愛知県警・東署によると、事件が起きたのは1日の午前0時25分ごろ。名古屋市東区内の国道41号線をパトロールしていた同署の警察官が道路いっぱいに広がって走行する数台のバイクと、それを指揮するように走る乗用車を発見した。
これまでは集団による暴走を確認した場合でも、他車の通行を著しく妨害したという証拠(通行を妨害されたドライバーの証言)がないと共同危険行為の適用は行えず、捜査に時間が掛かることも多かった。
しかし、同日の午前0時から施行された改正道交法では、警察官が集団暴走行為を現認し、他車の通行に危険を与える走行と認知すれば共同危険行為の適用ができるようになっている。
追跡を行っていた同署員は、集団暴走を行っているバイクやクルマが道路を塞ぎ、他車の通行を著しく妨害していることを現認。最後部にいた乗用車を抑止し、運転していた19歳の少年を道交法違反(共同危険行為)の現行犯で逮捕した。
同署では逮捕した少年を追及し、一緒に暴走していたメンバーの特定と検挙を順次行っていく方針だ。