飲酒運転の摘発だけで氏名公表…茨城県教委

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茨城県教育委員会は28日、内部で定めてきた「教職員の懲戒処分に関わる公表基準」を一部見直した。

教職員が酒気帯び運転や酒酔い運転で検挙されたことが発覚した場合には、報道機関に対して教職員の氏名を原則的に公開すると基準を改め、7月1日から実施する方針を明らかにした。

同県教委では窃盗などの刑法犯罪を行うなど、警察が氏名を公表している場合や、懲戒免職処分の対象となった場合に限って、処分が行われた教職員の氏名を報道機関に対して公表してきた。

しかし、教職員による飲酒運転は後を絶たず、改正道交法が施行されて飲酒運転の罰則が強化された2002年度は3件に留まっていたものが、2003年度は6件に。今年(2004年度)は3カ月にも関わらず、すでに3人が検挙されている。

県民からの問い合わせが相次ぐことも多く、「懲戒処分対象外のケースでも公表したほうが良いのではないか」という議論が高まり、公表基準の見直しを迫られることになった。

今年5月から実施されていた公表基準では、「懲戒処分となった場合には原則として氏名公表」としてきたが、それでは抑止力が期待できないと判断。今後は酒酔いと酒気帯び運転で摘発を受けた場合には、事故などを起こしておらず、処分が下されないようなケースでも原則氏名公表となる。

氏名を公表することで、教職員に対して「飲酒運転は悪いことなんだ」という印象を持たせる狙いがあるようだが、名前を公表しないと飲酒運転を止めさせることができないというところに問題の本質があるようにも思える。

《石田真一》

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