【大改正道交法】レッカー移動車両は…売却!!

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改正道交法では、駐車違反などでレッカー移動された車両の保管期間が1カ月に短縮された。現行では3カ月だった。

現在、保管車両の99.9%は、1カ月以内に返還されている。しかし、引き取りにこない車両が増えており、その保管に経費がかかるというのが、改正の理由。

1カ月を経過した車両は、なんと売却して、その代金が保管費用に充当されてしまう。ただし、売却する場合は、保管している車両価値に較べて保管に不相当な費用がかかる場合。つまり、売却費用で駐車代金がまかなえるうちは、1カ月を過ぎても保管され続ける可能性がある。車両の担保価値がある間は、駐車代金をツケといてもOKということのようだ。

もちろん海外渡航などの理由で引き取りが不可能な場合でも、家族が警察に連絡するなどして引き取りの意思を示せば、強制的に売却されるものではない。

《中島みなみ》

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