ATM強盗…累犯加重で懲役15年

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盗んだ重機を使い、金融機関の無人店舗を破壊して、中にあったATM(現金自動預払機)を奪う、いわゆる「ATM強盗」を繰り返したとして、窃盗や建造物損壊罪に問われた34歳の男に対する判決公判が23日、横浜地裁で開かれた。

裁判所は累犯加重の適用を認め、被告に対して懲役15年の実刑判決を命じている。

ATM強盗は2001年末頃に神奈川県内で発生したのを機として関東近郊に、その後は全国へと加速的に広がり始めた。被告はATM強盗だけで11件の犯行に関わり、約1億円を盗み出していたとみられる。

検察側はこれまでの公判で、男の行った犯行が次々と模倣され、全国的に見ても莫大な被害を出したことを指摘。裁判所に対しては累犯加重の適用を求めていた。

累犯加重とは、同様の犯行を繰り返した場合、刑法で規定された懲役上限の2倍以下を加算できるというもので、これが認められた場合、通常よりも長い懲役期間が命じられることになる。

23日の判決公判で、横浜地裁の柳沢直人裁判官は「ATM強盗は大胆かつ手荒な手口によって行われた」と指摘。その上で「一回あたりの被害額も大きく、被告の犯罪が基になって全国に模倣犯が発生するなど、その結果はまれに見るほど甚大」とした。

さらには「反社会性や模倣性の強い悪質な犯行である」とも認め、検察側が求めていた累犯加重の適用も行い、被告に対して懲役15年の実刑判決を言い渡した。

《石田真一》

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