普通車を軽自動車とカウント! 有料道路の領収書を見てますか?

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栃木県道路公社は1日、有料道路を利用した普通車を軽自動車と偽って料金を過少申告し、その差額を着服していたとして、宇都宮鹿沼有料道路(通称:さつきロード)の料金所で徴収を担当していた62歳の男性嘱託員を懲戒解雇したことを明らかにした。

同公社の調べによると、この男は2000年4月に就職し、以後は宇都宮鹿沼有料道路で料金所の徴収員として働いていたが、この道路を利用するドライバーの大半が料金のみを支払い、領収証を受け取らない点に着目。2000年5月から2003年6月までの約3年間、普通車が通行する場合にも軽自動車と偽り、差額の50円を着服していた。3年間に着服した額は約3万6000台分、およそ180万円に達していた。

男の不正は今年6月下旬に行った内部監査で発覚している。全徴収員の調査を行ったところ、他の徴収員は各車別の割合がほぼ一定だったにも関わらず、この徴収員のみ軽自動車が占める割合が突出していた。男を追及したところ、過少申告を認めたため懲戒解雇している。男は同公社の調べに対し、「日常の小遣いにしていた」と着服の事実を認めており、すでに全額を弁済しているという。

男が勤務していた宇都宮鹿沼有料道路の料金所では、通過台数を計測するカウンターは取り付けられているが、ナンバーから車種を判断するような装置は取り付けられていない。運転者が領収証を受け取った場合にはそこに記載された車種表示で適正に徴収が行われたと判断されるが、領収証を受け取らない場合には内部でこのような不正が行われていたとしても運転者側は気がつかない。

同公社では「こうした不正を防ぐためにも、料金収受が適正になされているという証明でもある領収証をきちんと受け取って欲しい」と呼びかけているが、これは有料道路を利用する側にとっても注意しなくてはいけないことだろう。

《石田真一》

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