新規参入を妨げてはいけない---公取委がバス会社に注意

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公正取引委員会(公取委)は14日、東北地区で高速バスを共同運行するバス会社3社に対し、この3社が運行する区間と同じ路線に別の会社が単独で参入しようとした際、この新会社が申請した金額まで運賃を下げたり、既存のバス停を使う同意を先延ばしにするなどの行為を行っていたとして、具体的な違反事実は確認されなかったが独占禁止法違反につながる恐れがあるとして3社に注意喚起したことを明らかにした。

今回、公取委から注意喚起を受けたのは、仙台〜福島間と仙台〜郡山間で高速バスを運行するJRバス東北、宮城交通、福島交通の3社。この3社は同じ区間に富士交通が参入しようとした際、この会社が特徴としていた低料金に合わせて、従来の2割安となる運賃を先行導入して対抗。

また、起終点のターミナル駅前に設置されたバス停の使用についても3社は速やかに同意せず、この会社は別にバス停を設置して営業することを強いられたという。

公取委では新規参入の会社に合わせて料金の引き下げを行うこと自体は違法に当たらないとしながらも、通常の事業者間の競争を超えて、3社の間で通謀して行った行為(バス停の使用への同意を遅らせ、事実上使用不可能としたこと)については、独占禁止法で禁止された私的独占に抵触する可能性があったと指摘した。

また、この3社が実施している共同運行についても「単独で運行が可能な会社は運賃プールを伴う共同運行に参加しない、あるいは運賃プールを行わない提携運行などに形態を改善する必要がある」と促した。

また、バス停の使用については、バスターミナルの管理者が「既存事業者の同意を得ること」を条件としていたが、このような運営形態が新規参入を計画する事業者を阻害する原因になりうるとしてその見直しも要請している。

《石田真一》

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