クルマを没収せよ!! ---無免許&飲酒運転の常習を断ち切る

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酒を飲みながらトラックを運転し、道路交通法違反(酒気帯び運転)の罪に問われた男に対する初公判が5日、宇都宮地裁栃木支部で開かれた。検察側は「常習性が高い」として懲役だけでなく、所有する全てのクルマの没収を求める異例の展開となった。

調べによると、この男は1月17日の未明、栃木県小山市内の国道4号線で、信号待ちのために停車していたトラックに追突するという事故を起こした。警察では追突してきたトラックを運転していた50歳の男を道路交通法違反(酒気帯び運転)で逮捕しているが、この男は1992年に視力低下を理由として免許更新を断られ、以後は無免許状態が続いていた。しかし、所有する3台のクルマを通勤などで日常的に使用していた。

また、この男は事故当時かなり酒に酔っている状態だったが、その後の調べで月1−2回程度の飲酒運転を繰り返しており、車内で酒を飲みながら運転することも多かったという。

検察は冒頭陳述で被告が飲酒運転の常習者であることを強調し、さらには免許の交付を禁じられていることから「このまま被告がクルマを所有することは、今後も同じような事故を繰り返す可能性が高い」として、道路交通法違反としての懲役7カ月の求刑以外に、被告が所有しているクルマ(車検証、キー含む)自体を没収することを求めた。飲酒運転の裁判でクルマの没収を求めるというのは極めて異例だが、検察側は「無免許状態の被告に二度と運転を行なわせないためには没収がベストだ」としている。

《石田真一》

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