過去2度の飲酒運転要因の人身事故を起こすとは悪質

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昨年12月、泥酔状態の末に意識朦朧状態となったにもかかわらず運転を継続。意識の無い状態で女性をはねて死亡させ、危険運転致死罪と道路交通法違反(酒酔い運転)に問われた21歳の男に対する論告求刑公判が5日、青森地裁で行なわれた。検察側は懲役7年の実刑判決を求めている。

この事故は昨年12月6日未明、青森市内の市道で起きた。21歳の被告は泥酔状態でクルマを運転中、意識が朦朧とした状態に陥った。だが、それでもクルマを止めようとせずに運転を継続。その結果、前方を自転車に乗って走っていた62歳の女性を後方からはね、そのまま現場から逃走した。

5日の論告求刑公判で検察側は、被告が過去に同様の泥酔状態に陥り、酩酊感が強い状態でクルマを運転した際に2件の人身事故を起こしていることを指摘した。また、初公判で被告が危険運転致死傷罪の制定を知らなかったと発言したことにも触れ、「悪質な飲酒運転などを厳しく罰するために作られたということをわかってほしい。過去に2回も同様の事故を起こしているということは、悪質極まりないと判断されてしかるべきだ」と述べた。その上で裁判官に対しては「業務上過失致死罪の刑罰では足りないと判断している」と、危険運転致死罪を適用するに至った背景を改めて説明。懲役7年の実刑判決を求めた。

これに対して弁護側は「被告はまだ若く、更生のチャンスがある。寛大な判決を求める」と要求した。判決公判は今月26日に予定されている。

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《石田真一》

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