「広島市の暴走族追放条例は憲法違反」と、面倒見の男が強く主張

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昨年11月、特攻服を着用させた暴走族メンバーを広島市中心部の公園に集合させ、引退式と称した集会の開催を強行させたことで、広島市暴走族追放条例の初適用を受けて逮捕された22歳の面倒見に対する初公判が14日、広島地裁で開かれた。被告は罪状認否で「条例は憲法違反だ」と延べるなど、徹底抗戦の構えを見せている。

事件は昨年11月23日深夜に起きた。警察の取り締まり強化に業を煮やした22歳の男が、自分が面倒を見ている暴走族2グループに対して「えびす講のときに出来なかった引退式を強行するぞ」と命令。23日深夜に広島市中区の公園(アリスガーデン)に40人の暴走族メンバーを特攻服姿で集め、円陣を組み、大声でメンバーの名前を連呼させるなどの集会を強行した。市の職員が再三に渡って中止を命令したが、男はこれを無視。市長からの要請によって午後10時40分に警察が介入し、この男と暴走族幹部2人の合わせて3人に対して広島市の暴走族追放条例を適用。現行犯で逮捕した。

14日に行われた初公判で、面倒見の男は「自分は間違ったことは何もしていない」と主張。被告弁護人も「条例は集会の自由などを保障した憲法に違反しており無効。よって犯罪は成立しない」として、無罪を求めて徹底的に争っていく姿勢を見せた。

これに対して検察側は、暴力団事務所に出入りする準構成員であることを指摘。男が暴走族2グループの面倒見として活動することになったのも、暴力団の意向が強く働いていると主張した。

面倒見の男は「暴力団は関与していない、全ては自分の意思だ。こんなことで逮捕されるとは思わなかった」と警察での取り調べ段階から主張しており、今後も裁判は紛争した状態で続いていきそうだ。

《石田真一》

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